2019-06-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○畑野委員 全国から全面移転反対という声があり、ここでの取組なども検討されてきたと思うんですが、消費生活相談に当たっている方々も、徳島県だからということではなくて、全国どの都道府県でも消費者保護行政を充実させてほしいという訴えを伺ってまいりました。
○畑野委員 全国から全面移転反対という声があり、ここでの取組なども検討されてきたと思うんですが、消費生活相談に当たっている方々も、徳島県だからということではなくて、全国どの都道府県でも消費者保護行政を充実させてほしいという訴えを伺ってまいりました。
消費者保護行政のトップとして本当に大丈夫なのか、不安に思うような内容であります。 昨今の安倍政権下で、公文書の改ざんや隠蔽、お友達のための規制緩和や立法事実のない残業代ゼロ法案、教育現場への不正介入など、政治によって行政や報道がねじ曲げられているのではないかという疑念を持たざるを得ない事実が次々と明らかになっております。
消費者保護行政を担う消費者庁としても、この件を受けて何らかの対応というものはやはり考えていかなければいけないんだろうというふうに私は思っておりますけれども、消費者庁における対応について、まず総論的にお聞かせいただければと思います。
○和田政宗君 今回の法改正も含めまして、日本は消費者が保護されているな、世界にも誇るべき消費者保護行政だな、そういったようなことになっていけばというふうに私は思っておりますので、より工夫をしていただいて、足らないところは、我々立法府でございますので、しっかりとその辺り提案もしながら、より消費者が保護されるような形を取っていければというふうに思っております。
そういう意味におきましても、国の消費者保護行政というのは、これから高齢者の活動に特化した形での施策というのもかなり中心的な役割になっていくのかな、そういうふうに私は思っているのです。
金商法に定義されています金融商品を販売、勧誘していると、こういうものでありますと登録をしなければならないということでございまして、無登録でこの法律で登録を義務付けられている行為を行いますと刑事罰の対象となるところでございまして、この点につきましては、刑事当局と連携を取りながら適切に対応をする、刑事当局に情報提供をいたしまして連携しながら対応する、あるいは、被害者の拡大を防ぐために消費者庁を含む消費者保護行政当局
加えまして、OECDを始めとします国際的な枠組みにも参加し情報交換を行ってございますが、さらにベトナムの消費者保護行政の強化に関する技術協力等も行っているところでございます。
また、三つ目の消費者保護行政機関が消費者のために救済を求める制度に関しては、行政機関がそのような役割を果たすことの是非や、我が国における官と民との関係なども踏まえた十分な検討が必要でありまして、消費者庁におきましても、消費者の財産被害に係る行政手法研究会、これが先般取りまとめをされたところでございますが、そのような中で検討を行ってきております。
三点目の消費者保護行政機関、今回は消費者庁になるわけですけれども、これは、まだまだこれからの総合行政においてこれから発展していくものというふうにも期待をしているところでございます。 次に、消費者団体に関してでありますが、二〇〇四年、消費者基本法において条文化され、個々の消費者とは異なる機能を担う別個の存在として法的に位置づけられました。
ここで、一般論としてなんですけれども、先ほど穀田議員の話の中にもありましたが、消費者紛争の解決、救済については、一つ、まず個人みずからが被害救済を求める制度、そして二つ目、もう一つは、集団としての消費者が被害救済を求める制度、そしてもう一つは、消費者保護行政機関が消費者のために救済を求める制度、いずれも私は不可欠であると思いますけれども、我が国にあっては、これらの三点、三制度のそれぞれの問題点と課題
野田大臣は消費者庁設立など消費者保護行政の確立に向けて政府一丸となって取り組んでおられると思います。 国民生活センターは、増刷予定、なぜ延期になったのでしょうか。若者が被害に遭わないために効果的なパンフレット、今回の国会質問が圧力になったとしたら残念です。直近のマルチ商法の苦情は増加、前年比の割合も増加しています。景気が苦しい中、消費者被害が増発しやすい、パンフ啓蒙、非常に大事です。
経済産業省は企業、厚生労働省は医療法人、社会福祉法人、農林水産省は農家、農業団体、国土交通省は建設業者、運輸業者ということになっておりますので、消費者保護行政を展開しておりますけれども、どうしても徹底することがやや難しい。これらのサービスが複数の役所で同時に錯綜いたしますので、非常に複雑になっているわけですね。
今後とも、消費者保護行政に万全を尽くしてまいりたいと思います。
そうした観点からお尋ねいたしたいんですが、まず、この業務ですけれども、これまでも、こういう組織的な位置付けですと、農水省の方でこうした食品表示や、そうした消費者保護行政に資するために行う、行政が行うに伴って必要となってくる検査を行うという位置付けだと思うんですが、これからの在り方として、そうした農水省の行政の必要性に伴ってというだけでなくて、消費者の安全を守る、消費者の保護という観点からすれば、消費者
そういう意味で、大いなる信頼をまた取り戻したということで、これはやはり経済産業省も、消費者保護とそれから産業育成というのは、絶対かけ離れるものではなくて、車の両輪なんだということが御認識いただいたために、割合にこのごろは消費者保護行政、進んでいるかなというふうに思います。
経産省の消費者保護行政の無策ぶりというのがはっきりしているんじゃないでしょうか。
消費者全体を見渡した中での消費者保護行政というのは実はなくて、経産省が自分の割賦販売法が一番消費者にとっていい法律だということを言ってのけるぐらい、実はだれもやっていない。
保証会社もつくらなくちゃいかぬ、経産省も消費者保護行政を一生懸命やらなくちゃいかぬ。大変いろいろな負荷がかかってきているわけであります。
それは、今の消費者保護行政でも、中心に消費者、国民生活センターというところで多数の苦情処理、年間一万件弱の苦情処理も受け付けており、そして例えば各省、経済産業省にも消費者相談室があって年間一万数千件の苦情処理を受け付けている。
ドイツでございますけれども、二〇〇一年の一月、連邦食料・農林省、連邦保健省及び連邦経済・技術省三省を再編いたしまして、食品に関連します消費者保護行政と農業政策との密接な連携のもとにこれを進めていくということから、連邦消費者保護・食料・農業省を設置いたしております。
○根本副大臣 国民生活センターの役割、都築委員が今おっしゃられたとおり、私も大きな役割を果たしてきたと思いますし、これからも、国民生活センターは大きな役割を、消費者保護行政の中核的な役割を果たしていくものと考えております。
それから、確かに、国民生活局がみずからやること、僕は、それは消費者保護行政からもっと前向きの、いろいろな、今、消費者基本法も改正を考えていますが、新しい時代の要請に合った消費者行政、消費者の自立を促す、そういう話もあると思いますね。
そこはやはり地方にあっても都道府県と市町村の役割分担というのがあって私はしかるべきで、やはり消費者保護行政、消費者保護基本法にも地方の役割や責任は書いてありまして、そこの政策は展開されているわけですから、そこは都道府県と市町村がお互いに相互補完し合いながらやってもらう。
これまでも、この種の消費者保護行政を、あるいは法を実効あらしめるために消費生活センターの充実ということがもう繰り返し言われてまいりました。 そこで、基本的なことを伺いますが、現在、地方の消費生活センターは何都道府県、何市町村にありますでしょうか。